Q1.住宅ローン減税ってなに???

A,住宅ローンを利用して住宅を取得し、居住した場合に、一定の要件をクリアした場合、住宅ローンの年末残高に一定率を乗じた金額が、各年分の所得税額から控除できる制度です。

Q2.H21年から適用される新しい住宅ローン控除のしくみって???

A,21年改正・・・年間最高50万円・控除額の合計金額は最高で500万円  

年間最高60万円・控除額の合計は最高600万円(一定の長期優 良住宅)

☆新しいローン控除では、住宅ローンを借り入れて住宅を取得し、平成21年1月1日~平成25年 12月31日までの間にその住宅で居住を開始した場合には、所得税額の特別控除が適用されます。

Q3.住宅ローン控除の対象になる住宅って?

A,①床面積が50㎡であること

②店舗併用住宅等の場合は、居住用部分の床面積が2分の1以上であること。

③既存住宅は、築後20年あるいは25年以内であること。

Q4.住宅ローン控除の適用対象となる住宅ローンに条件はありますか?

A,返済期間が10年以上であれば、ほとんどの住宅ローンが対象となります

Q5.適用を受けられる人に制限はありますか?

A,適用を受けようとうする年の合計所得金額が3,000万円以下であることが必要です。 合計所得金額が3,000万円を越えると全く適用が受けられないわけではなく、適用 を受けられないのはその年だけです。 合計所得金額が3,000万円越えても、翌年 以降に3,000万円以下になって、まだ控除期間が残っていれば控除の適用が復活 するのです。

Q6.平成20年12月に住宅を取得したのですが、居住開始が平成21年になった場合は 新しい制度が適用されますか?

A,住宅の取得から6か月以内に居住を開始していれば、新しい制度が適用されます。 ただし、適用を受けようとする年の12月31日現在でそこに居住していることが条件 とされています。

Q7.夫婦がそれぞれ住宅ローンを借りて住宅を取得した場合は夫婦とも適用が受けられますか?

A,夫婦がそれぞれ適用の条件を満たしていれば、双方がそれぞれ控除を受けることが できます。 ただし、住宅を取得することが適用の条件ですから、一方が土地、もう一方 が建物を取得したような場合には、土地のみを取得した人は適用が受けられません。 また、夫婦共有の場合には、負担した取得費の割合と共有持分の割合が一致しな い場合には、贈与税の問題が生じることがあるので注意が必要です。

Q8.住宅ローンを借りて住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受ける前に、転勤等 でその住宅に居住できなくなってしまった場合には、適用対象外となるのですか?

A,居住開始年内に、転勤等でその住宅に居住できなくなった場合は、平成21年1月 1日以後再入居したときに、住宅ローン控除の適用期間がまだ残っていれば、その 残っている期間については住宅ローン控除の適用が受けられることになりました。

Q9.転勤で単身赴任している場合には、その期間は住宅ローン控除の適用対象外に なるのですか?

A,家族がその住宅に居住していれば引き続き住宅ローン控除の対象となります。

Q10.増改築の場合には住宅ローン控除は適用されないのですか?

A,増改築や修繕費用が100万円を越えていて、そのために10年以上の住宅ローンを 借り入れていれば適用が受けられます。 ☆バリアフリー改修工事・省エネ改修工事については、上記の住宅ローン控除に 替えて、特定増改築等の住宅ローン控除制度もあります。

Q11.その年の所得税額が住宅ローン控除額よりも少ない場合は、残った控除額は切り 捨てられるのですか?

A,個人住民税からも控除できるようになりました。