A,住宅ローンを利用して住宅を取得し、居住した場合に、一定の要件をクリアした場合、住宅ローンの年末残高に一定率を乗じた金額が、各年分の所得税額から控除できる制度です。
A,21年改正・・・年間最高50万円・控除額の合計金額は最高で500万円
年間最高60万円・控除額の合計は最高600万円(一定の長期優 良住宅)
☆新しいローン控除では、住宅ローンを借り入れて住宅を取得し、平成21年1月1日~平成25年 12月31日までの間にその住宅で居住を開始した場合には、所得税額の特別控除が適用されます。
A,①床面積が50㎡であること
②店舗併用住宅等の場合は、居住用部分の床面積が2分の1以上であること。
③既存住宅は、築後20年あるいは25年以内であること。
A,返済期間が10年以上であれば、ほとんどの住宅ローンが対象となります
A,適用を受けようとうする年の合計所得金額が3,000万円以下であることが必要です。 合計所得金額が3,000万円を越えると全く適用が受けられないわけではなく、適用 を受けられないのはその年だけです。 合計所得金額が3,000万円越えても、翌年 以降に3,000万円以下になって、まだ控除期間が残っていれば控除の適用が復活 するのです。
A,住宅の取得から6か月以内に居住を開始していれば、新しい制度が適用されます。 ただし、適用を受けようとする年の12月31日現在でそこに居住していることが条件 とされています。
A,夫婦がそれぞれ適用の条件を満たしていれば、双方がそれぞれ控除を受けることが できます。 ただし、住宅を取得することが適用の条件ですから、一方が土地、もう一方 が建物を取得したような場合には、土地のみを取得した人は適用が受けられません。 また、夫婦共有の場合には、負担した取得費の割合と共有持分の割合が一致しな い場合には、贈与税の問題が生じることがあるので注意が必要です。
A,居住開始年内に、転勤等でその住宅に居住できなくなった場合は、平成21年1月 1日以後再入居したときに、住宅ローン控除の適用期間がまだ残っていれば、その 残っている期間については住宅ローン控除の適用が受けられることになりました。
A,家族がその住宅に居住していれば引き続き住宅ローン控除の対象となります。
A,増改築や修繕費用が100万円を越えていて、そのために10年以上の住宅ローンを 借り入れていれば適用が受けられます。 ☆バリアフリー改修工事・省エネ改修工事については、上記の住宅ローン控除に 替えて、特定増改築等の住宅ローン控除制度もあります。
A,個人住民税からも控除できるようになりました。